節税するなら利益を把握しておくことと前に書きました。
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年度末にできる節税とは?納期交渉・経費前倒し・ふるさと納税
目次1 税金を減らす4つの方法2 売上を減らす3 節税の王道は経費を増やす4 ふるさと納税で所得控除を増やす5 節税のためには利益を把握する 税金を減らす4つの方法 経営者なら誰でも税金はできるだけ安 ...
しかし3月は駆け込みで発注が飛び込んできたり、数字が動きやすい月でもあります。
予定外の売上があり、思っていた以上の利益が出そうな場合、できる節税策として物を購入する方法があります。
1.10万円未満
2.少額減価償却資産
3.消耗品
10万円未満
10万円以上のモノは購入した時に全額費用にできる訳ではなく、耐用年数に応じて減価償却をしなければなりません。
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01減価償却費とは?固定資産となる金額はいくらか?
「減価償却」とは、長期間にわたって事業に利用する社用車や機械装置などの「固定資産」を、購入した時に全額費用とするのではなく、その「固定資産」の対応年数にわたって分割して費用とする会計処理を言います。 ...
ということは10万円未満のモノであれば、購入した時に費用にできるということです。
利益が思ったより出そうと見通しがたったら、10万円未満で買えるものはないかを考えましょう。
注意すべき点は、セットで使う物は1点ごと値段が10万円未満でも、セットで10万円以上になってはいけません。
たとえば応接家具のようにセットで使うものは、それぞれの値段が10万円未満であっても、セットで10万円以上になると固定資産となり、購入時に全額費用処理ができません。
デスクトップのパソコンは本体とモニターがセットとして見ることもできますが、別のものと見ることができます。
一緒に買った場合は一体のものとして処理する必要があるでしょう。
ただモニターは長持ちをするからと、本体だけ買い換える方法もあり、その場合は分けて処理しても説明がつきます。
10万円未満だとこんなものがあります。
・冷蔵庫
・エアコン
・電子レンジ
・パソコンモニター
・机
・椅子
少額減価償却資産
金額が10万円を超えるものであっても費用として処理できるものがあります。
それぞれ要件がありますので押さえておくべき点を紹介します。
30万円未満
10万円未満であれば固定資産にならないというのは、結構知っている方もいるでしょう。
それ以外にも30万円未満の固定資産を300万円まで費用にすることが認められています。
30万円ですので購入できるモノの選択肢は大幅に広がりますね。
ただしこの特例は中小企業であり、一定の要件を満たす必要があります。
・青色申告をしていること
・資本金額(出資金額)が1億円以下(大企業の子会社は不可)
・資本または出資を有しない会社の場合は、常時使用する従業員の数1,000人以下の会社
先に書いたように固定資産の合計額が300万円までですので、その金額を超えたときは、300万円に達するまでが対象となります。
国税庁参照:No.5408 中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例
使用可能期間が1年未満のもの
金額的に固定資産として判定される資産であっても、「使用可能期間が1年未満」のものは、その事業年度に費用として処理することが可能です。
具体的な内容については国税庁のサイトから参照しておきます。
この場合の「使用可能期間が1年未満のもの」とは、法定耐用年数でみるのではなく、その法人の営む業種において一般的に消耗性のものと認識され、かつ、その法人の平均的な使用状況、補充状況などからみて、その使用可能期間が1年未満であるものをいいます。
例えば、テレビ放映用のコマーシャルフィルムは、通常、減価償却資産として資産計上し、法定耐用年数2年で減価償却しますが、テレビ放映期間は1年未満であることが一般的です。したがって、テレビ放映の期間が1年未満のものは、「使用可能期間が1年未満のもの」に該当します。
国税庁参照:No.5403 少額の減価償却資産になるかどうかの判定の例示
消耗品を購入する
費用にできるのは事業の用に供したものだけです。
消耗品も同様に実際に使っていないものについては、棚卸して未使用在庫高を資産とし、費用にはなりません。
しかし実務上消耗品は商品単価が小さく管理も大変であるため、また毎年同じ購入サイクルで処理していれば、費用が均等化されると考えられるため、購入時の年度の費用として処理しても基本的に問題ないとされています。
ポイントとしては
・定期的(毎月、毎年)に購入するもの
・同じ処理方法を継続していること
そうなると期末に消耗品を大量に購入すれば、利益調整として税務署から指摘を受ける可能性もあるのでは?と思ってしまうでしょう。
税務署は数字をチェックする場合、今期以前の数字と比較して見ます。企業が大きくなれば数字は増えますが、他の費用と比べても明らかに多い場合、なぜ増加したのかを見ます。
大量の消耗品を期末に購入すれば、不自然な利益調整として見られるかもしれませんが、通常よりも多少増加している程度ならば、まぁ問題ないでしょう。
そこまで問題ないでしょうと書きましたが、税務職員さんによっては指摘をしてくるかもしれません。
ですのでなぜ増えているのか、一応簡単に説明できるようにしておいた方がいいでしょう。
たとえば椅子を大量に購入した場合、かなり痛んできたのでまとめて買い換えたぐらいの簡単な説明で問題ないでしょう。
他にも購入することが適切と考えられる消耗品についても問題ないでしょう。
たとえば「防災グッズ」が考えられます。
いつ地震があるかわからないと言われている昨今ですので、防災計画を準備し「防災グッズ」を一括で購入しても問題ないでしょう。
税務署としても実際に使用した時に費用処理しなさいと言わないはずです(確認はしていませんが)
納品されていないとダメ
費用にできるのは実際に業務で使っていることです。
つまり事業年度中に納品されていないといけません。
3月決算の会社は年度末が引越しシーズンにぶつかりますので、3月中に納品が難しいということもあります。
私の会社では実際に机を購入しようとしたのですが、4月になってしまうと言われたことはありました。
とくに机や椅子など大きいものになると、その危険性は増えますので注意しましょう。
納品が間に合うよう発注するために、決算2ヶ月前には仮の申告書を作成して利益や税金がいくらになるか概算で算出しておくとよいです。
クラウド確定申告・会計を活用しよう
節税を行うには最終的に利益がどれくらいになるのかを予想できるとできる幅が広がります。
また早めに行動しないと決算期中に間に合わないこともあります。
2ヶ月前には仮の申告書を作成しましょうと書きましたが、理想としては毎月業績がどのように推移しているのかを把握することです。
税理士
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freee/MFクラウド/やよい クラウド確定申告の機能と料金の比較
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