「レシートでも領収書でも問題なし!」
領収書って何のために必要なのか
それはお金の授受を証明するためです。
お金を支払った方は、領収書によってそれが証明できます。
お金を受け取った方は、領収書の控えによって証明できます。
つまり、お金の授受が証明できるわけです。
お金を受け取った側は、それが商品を販売して受け取ったお金であれば「売上」です。
お金を支払った側は、それが仕事で利用するためのものであれば、「費用」になります。
当たり前ですが、お金の授受がないのに「領収書」が発行されることはありません。
相手がいない「領収書」はありません。
そんな「領収書」が経費として処理してたら、架空の費用ですから確実に「脱税」です。
つまり、領収書だろうがなんだろうが、お金の授受が証明できればいいわけです。
領収書がない費用もある
そもそも電車代とバス代は領収書をもらうのが難しいです。
じゃあ電車代やバス代が経費として認められないなんてことはありません。
じゃあどうやってそれを証明するかというと、旅費交通費が発生した時に、どのような仕事で目的の場所に行ったのかという情報によって証明するのです。
だからといって、すべての経費について領収書なしで認められるかというと、そんなことは無理です。
というもの税務署として領収書の受領が難しい費用ともらって当たり前の費用はわかっています。
もらって当たり前の費用について、領収書がなければ必ず指摘されます。
「領収書」に必要な記載事項
じゃあ話戻って「お金の授受が認められるためには?」となると、領収書でもレシートでもそれを証明できる内容が記載されている必要があります。
①宛名
②日付
③金額
④但し書き
⑤領収者(発行者)の情報
これが確認できるのであれば、レシートであろうが認められます。
でもレシートには①宛名がない場合がほとんどです。
じゃあやっぱり領収書でなくちゃいけないんじゃないかと思うかもしれません。
しかし、宛名は抜けていても領収書として経費処理は認められます。
必要な記載事項であげているのに、抜けていても認められるって矛盾してるんですけど、絶対ないといけないわけではありません。
ちなみに「上様」と書かれている領収書も経費として処理することは可能です。
というものそれら以外の内容で経費として認められる要件が記載されているからです。
現在、レシートには①宛名以外は記載されている場合が多いです。
④但し書きについては、レシートの場合1件1件の購入内容がそれにあたります。
それぐらい詳細に書かれている場合、税務署が調査に入ってみたい場合に変なものが入っていたら指摘されるかもしれません。
つまり、レシートの方が経費の中身についてチェックしやすいわけです。
そう考えればレシートが領収書の変わりとして認められないことはないのです。
まとめ
領収書に必要とされている記載内容は、それらの内容がきちんと書かれていることによって、経費としての証明がしやすいからです。
なので、必要事項がきちんと書かれていても明らかに事業に必要でない領収書では経費として認められません。
つまりは、証明がきちんと可能あることが重要なのです。