3万円以上の領収書には印紙を貼ることが印紙税方によって義務付けられています。
じゃあ、もし3万円以上の領収書に印紙が貼られていなかったとして、領収書としての意味をなさないかというとそういうわけではありません。
逆にいうと印紙が貼ってあっても、領収書が経費として有効かどうか関係ありません。
ちなみに印紙が貼ってなくて受け取った側が攻められることはありません。
発行した側は本来の印紙税の3倍の過怠税が徴収されます。
貼る側になった場合は気をつけましょう。
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3万円以上の領収書には印紙を貼ることが印紙税方によって義務付けられています。
じゃあ、もし3万円以上の領収書に印紙が貼られていなかったとして、領収書としての意味をなさないかというとそういうわけではありません。
逆にいうと印紙が貼ってあっても、領収書が経費として有効かどうか関係ありません。
ちなみに印紙が貼ってなくて受け取った側が攻められることはありません。
発行した側は本来の印紙税の3倍の過怠税が徴収されます。
貼る側になった場合は気をつけましょう。
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