平成26年度より全ての白色申告者が記帳・帳簿等の保存制度の対象者になります。
これまでは所得300万円以下の場合、記帳して帳簿を作成する必要がありませんでしたが、これからは作成しなければなりません。
白色申告者にとってはかなりの大事です。
これまでは、領収書等を保管しておけば、帳簿を作成する必要がなかったわけです。
「いつ」「いくら」「どこに」の情報は領収書等が保管していれば担保されていたわけです。
これまでは整理されていない情報(順不動の領収書等)だったので、税務署が調べるには大変だったわけです。
でもこれからは帳簿があるので、税務署がチェックしやすくなるわけです。
この税制改正はアフィリエイトなどで副業をやっている人が増えたことによる影響が大きいと思いますね。
会社員の脱税スキーム
脱税方法は、副業の事業所得を赤字にして、サラリーマンとしての給与所得と合算(損益通算)する事で、課税所得を少なくし、所得税を減らす方法です。
例えば映画を紹介するサイトを運営したとします。
この場合、映画のチケット代や見に行くための交通費、パンフレットも費用とする事が可能です。
それに対して売上収入はグーグルやアマゾンのアフィリエイト。
仮に収入が30万円で、費用が50万円だった場合、20万円の赤字になります。
この20万円の赤字を給与所得を損益通算すれば、給与所得の20万円にかかる所得税を減らすことができるわけです。
つまり、副業でより多くの赤字を出せば、所得税は減らせることができるわけです。
脱税で捕まった人は、架空の費用や副業ではなく私事で使った支出も費用として計上していたと考えられます。
どうせ税務署は小額の申告書類なんかをちゃんとチェックしないだろうと。
ましてや帳簿が作成されていない申告書なんて。
そんな事を思っても不思議じゃないありません。
でも平成26年度からは記帳・帳簿等の保存制度の対象になります。
どれくらい保存をする必要があるかを紹介しておきます。
保存が必要なもの | 保存期間 | |
---|---|---|
帳簿 | 収入金額や必要経費を記載した帳簿(法定帳簿) | 7年 |
業務に関して作成した上記以外の帳簿(任意帳簿) | 5年 | |
書類 | 決算に関して作成した棚卸表その他の書類 | 5年 |
業務に関して作成し、又は受領した請求書、納品書、送り状、領収書などの書類 |
なかなか大変です。
ただ当たり前といえば当たり前の改正だと思いますけどね。
個人で事業を行っている方の帳簿の記載・記録の保存についてlink:国税庁ホームページ
簡単ですが、記帳の準備について軽く書きます。
帳簿記帳について
1.領収書等の管理
とりあえず領収書等があれば、帳簿の作成は後からでもがんばればどうにかなります。
代表的な管理方法
A.ファイリングする
B.スクラップブックに貼る
C.状差しで束ねる
状差しで保管しておいて、記帳したものをスクラップブックに貼るのがおすすめです。
2.帳簿の作成
国税庁で求めている主な記帳内容を知っておきましょう。
この内容がきちんと書かれていれば問題ないはずです。
・取引の年月日
・売上先・仕入先その他の相手方の名称
・費目
・金額
マネーフォワードの活用
マネーフォワードは、複数の口座情報を一括管理、家計簿を自動作成できる家計簿のwebサービスです。
一度登録すると、自動で銀行やカードの利用明細を取り込んで記録をしてくれます。
家計簿のwebサービスなのですが、白色申告で帳簿を作成するのに使えます。
マネーフォワードで登録したデータを吐き出せば、ちょっと加工すれば帳簿となります。
「マネーフォワード」は無料版と有料版があります。
無料版と有料版の違いは、データの閲覧が無期限であったり、バックアップがしっかりしているなどのがあります。
また副業収入が増えて来た場合は、「マネーフォワード For BUSINESS」という青色申告にも対応したサービスに切り替える事ができます。
「マネーフォワード For BUSINESS」は個人であれば月額980円の有料のみです。
※2014年01月末まで無料
ここまでする必要はないですが、以下の物も用意できればベストです。
①副業用の銀行口座
②副業用のクレジットカード
③副業用のサイフ
とりあえず副業の収支を私用の収支とが混ざらないしましょう。
来年度からなので、早々に準備しておく事をおすすめします。