固定資産

03パソコンの本体とモニターは、一つの固定資産か?別々の固定資産か?

更新日:

一括の金額なら固定資産になるけど、個別の金額で見たら消耗品費になる。
実際そのようなケースは多々あります。
パーテーションとかもそうですね。

固定資産かどうかの判定は2要件あります。
(1)  使用可能期間が1年未満のもの
(2)  取得価額が10万円未満のもの

とりあえず(1)は満たしているとして、(2)の要件に絞って説明をします。

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このパソコン本体とモニターを合算して取得価額がいくらかというのがポイントです。

固定資産は通常1単位として取引されるその単位ごとに判定するからです。
本体単体だけでは使えませんし、モニター単体だけでも使えません。(単体で使うなら話は別)
本体とモニターを合わせて一式での取得価額でみます。

取得価額ごとで処理方法が異なります。
また処理方法を選択する事ができます。

パソコン本体 モニター 取得価額 扱い 勘定科目
例1 15万円 5万円 20万円 固定資産 減価償却費
例2 8万円 4万円 12万円 一括償却資産 減価償却費
例3 5万円 2万円 7万円 消耗品 消耗品費

※全て使用可能期間は1年以上

耐用年数は4年

例1

固定資産として法定耐用年数で処理します。
償却資産の評価に用いる耐用年数(東京都主税局)

取得価額:20万円
1年目:50,000
2年目:50,000
3年目:50,000
4年目:49,999(1円まで償却される)

例2
一括償却資産として取得事業年度含め、3年間で均等に費用化するという方法が可能です。
取得価額:12万円
1年目:40,000
2年目:40,000
3年目:40,000

例3
消耗品費として取得年度で全額費用で処理できます。
1年目:70,000

補足
中小企業者の特例
「中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例」というものがあります。
取得価額が30万円未満の少額減価償却資産については、同一事業年度において、合計300万円まで費用とする事が可能というものです。

2 適用となる中小企業者等とは対象法人
(1) 資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人
 ただし、同一の大規模法人(資本金の額若しくは出資金の額が1億円を超える法人又は資本若しくは出資を有しない法人のうち常時使用する従業員の数が1,000人を超える法人をいい、中小企業投資育成株式会社を除きます。)に発行済株式又は出資の総数又は総額の2分の1以上を所有されている法人及び2以上の大規模法人に発行済株式又は出資の総数又は総額の3分の2以上を所有されている法人を除きます。
(2) 資本又は出資を有しない法人のうち、常時使用する従業員の数が1,000人以下の法人

※青色申告法人である中小企業者農業協同組合等に限られます。

参考
No.5403 少額の減価償却資産になるかどうかの判定の例示
No.5408 中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例

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