中古の固定資産を購入した場合、その固定資産の耐用年数は法定耐用年数ではなく、その固定資産がそれまでに何年使われていたかを加味した耐用年数で減価償却費を計算します。
計算式は法定耐用年数に対する経過年数によって2通りあります。
法定耐用年数が6年の固定資産を中古で取得したとして計算しましょう。
なお、これらの計算により算出した年数に1年未満の端数があるときは、その端数を切り捨て、その年数が2年に満たない場合には2年とします。
法定耐用年数の全部が経過した資産の場合
耐用年数 → 法定耐用年数の20%に相当する年数
式:法定耐用年数 × 20% = 耐用年数
6年以上経過している場合
6年×0.2=1.2年
2年に満たないので、耐用年数は2年となります。
法定耐用年数の一部が経過した資産の場合
耐用年数 → 法定耐用年数から経過した年数を差し引いた年数に経過年数の20%に相当する年数を加えた年数
式:耐用年数 = 法定耐用年数 - 経過年数 + (経過年数 × 20%) = 耐用年数(端数切捨て)
経過年数が1年増えるたびの耐用年数
2年経過 6 - 2 + (2 × 20%) = 4.4年 → 4年
3年経過 6 - 3 + (3 × 20%) = 3.6年 → 3年
4年経過 6 - 4 + (4 × 20%) = 2.8年 → 2年
5年経過 6 - 5 + (5 × 20%) = 2年
注意事項
取得した中古資産の金額が、その中古資産の再取得価額(中古資産と同じ新品のものを取得する場合のその取得価額)の50%に相当する金額を超える場合には、法定耐用年数を適用することになります。