原則、その固定資産を購入するために要した費用は固定資産に含まれます。
固定資産に入るということは、法定耐用年数で費用処理していきます。
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例えば
送料500円
法定耐用年数が5年
定額法の場合
送料は毎月100円ずつ5年間かけて費用処理されることになります。
もし固定資産に含めなくていいのであれば、取得年度に500円費用処理できるわけですから、利益がたくさん出ているのであれば、税金を多くなり損した気分になります。
しかし、その固定資産を購入するために要したものでも固定資産に含めなくていい費用もあります。
A.含めなくもいい取得費用
(1) 次のような租税公課等
イ 不動産取得税又は自動車取得税
ロ 新増設に係る事業所税
ハ 登録免許税その他登記や登録のために要する費用
(2) 建物の建設等のために行った調査、測量、設計、基礎工事等でその建設計画を変更したことにより不要となったものに係る費用
(3) いったん結んだ減価償却資産の取得に関する契約を解除して、他の減価償却資産を取得することにした場合に支出する違約金
(4) 減価償却資産を取得するための借入金の利子(使用を開始するまでの期間に係る部分)
B.含めるべき取得費用
①引取運賃
②荷役費
③運送保険料
④購入手数料
⑤関税
など
基本的にはAの費用以外は含めると考えておきましょう。