クラウド確定申告を利用すれば、今まで大変だった確定申告が非常に楽に処理することができるようになりました。
といっても、やったことない人にとっては、難しそうだなとしり込みすると思います。
特に「仕訳」を登録する際の「勘定科目」を何にするかで困ることが多いと思います。
仕訳とは簡単に説明すると、入出金や売上発生や仕入発生などの取引を「勘定科目」を使って記帳する事をいいます。
例えば・・・
携帯電話料金1,000円を現金で支払った。
この場合、「通信費」という勘定科目を選びます。
よく迷う勘定科目としてあげられるのが、消耗品費と雑費です。
税務署資料では以下のように違います。
消耗品費
①帳簿、文房具、用紙、包装紙、ガソリンなどの消耗品購入費
②使用可能期間が1年未満か取得価額が10万円未満の什器備品の購入費
雑費
事業上の費用で他の経費に当てはまらない経費
ただ消耗品費でも雑費でも、税金の金額が変わるわけではないので、あまりうるさくは言われません。
あえて言うなら、雑費は何に当てはまるかわからないから、とりあえず使う項目ですので、雑費の金額が明らかに多い場合は、税務署側は目を付けると思います。
ただし、その場合もきちんと費用の根拠となる領収書なりの証憑があれば、問題ありません。
注意すべき科目
1.接待交際費(社内飲食代)と会議費
2.消耗品費と固定資産(減価償却費)
3.家事関連費
接待交際費(社内飲食代)と会議費
接待交際費は以下のようなものです。
①取引先などを接待する茶菓飲食代
②取引先などを旅行、観劇などに招待する費用
③取引先などに対する中元、歳暮の費用
基本的には取引先との交際に使う費用です。
しかし、交際費には社内飲食で利用した飲食代も交際費として扱います。
この社内飲食代は損金(費用)として認められません。
ただし、会議や打ち合わせを行う中で発生した飲食代については、会議費という科目で費用として認められます。
その場合は、その会議の内容について、議事録なりを作成しておきましょう
消耗品費と固定資産(減価償却費)
使用可能期間が1年未満か取得価額が10万円未満の什器備品については、消耗品費となります。
ですが、金額が10万円以上になると固定資産として処理する必要があります。
固定資産の価額が10万円以上の場合処理方法は2つ。
10万円以上20万円未満の場合、3年間で費用(科目は減価償却費)計上します。
20万円以上の場合、耐用年数にもとづいて計算し、減価償却費を計上します。
10万円以上なのに、消耗品費で処理する事がないようにしましょう。
家事関連費
家事関連費とは、一つの支出が家事上と業務上の両方にかかわりがある費用です。
住んでいる家賃を費用にできるのと思うでしょうが、例えば家の一部屋を副業用の部屋とした場合、その部屋分の賃料は費用として認めれる可能性があります。
国税庁のサイトではこのように書かれています。
主たる部分が業務の遂行上必要であり、かつ、業務に必要である部分を明らかに区分することができる場合のその区分できる金額
必要経費に算入する場合の注意事項
この後半の「明らかに区分することができる場合」と書かれていますので、ちゃんと説明できる資料を用意しないといけないわけです。
最後認めるかどうかは税務署の判断です。
ちゃんと説得力を持つ裏付けを用意しておきましょう。
家賃の場合
部屋の見取り図が使えますね。
全体の中の事業利用分の面積を計算し、家賃で按分してやるのがいいです。
通信費、水道光熱費は難しいですね。
家賃の按分率を掛けて算出する。
もしくは2:8で2を事業用するといった感じです。
これらのめんどうな費用処理についてクラウド確定申告を利用すれば、紙で行うより格段に楽に処理を行うことができます。
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確定申告にクラウドをおすすめする理由
目次1 クラウド確定申告で楽になる4つのポイント1.1 仕訳するのが楽になる1.2 仕訳を入力すれば決算書は作成される1.3 訂正すれば他も自動で訂正される1.4 確定申告書は作成フローにしたがって入 ...