原稿料のように源泉徴収税が引かれる仕訳
私は昨年執筆によって原稿料を得ました。
このような原稿料は10%の源泉税が徴収されて振り込まれます。
しかし、この振り込まれた金額が売上となるわけではありません。
源泉徴収税額が引かれる前の金額が売上となります。
例えば129,600円の請求の場合、源泉所得税が12,252円が引かれて117,348円が振り込まれます。
どのような仕訳になるでしょうか。
間違った仕訳
普通預金 117,348 / 売上 117,348
正しい仕訳
普通預金 117,348 / 売上 129,600
事業主貸 12,252
(源泉徴収税)
源泉徴収税を「事業主貸」で処理するためわかりにくくなるのです。
「事業主貸」とは
「事業主貸」とは「事業主が(個人の自分に)貸したお金」をいいます。
こんな取引が該当します。
・事業用の口座から生活費を引き出した
・事業用の口座から国民年金を引き落とした
・事業用のクレジットカードで個人の買い物をした
使い方の例
自己利用の携帯電話代2,000円を個人事業用のお金で支払った。
事業主貸 2,000 / 現預金 2,000
「事業主借」とは
「事業主借」は「事業主が(個人の自分に)借りたお金」
「元入金」とは、簡単に説明すると「個人事業を行うために投下したお金」と「個人事業で稼いだお金」の合計です。
こんな取引が該当します。
・事業資金が不足して個人のお金を振り込んだ
・個人のお金で仕事用の買い物をした
なぜ源泉徴収税を「事業主貸」で処理するのか?
理解するには、仕訳の流れを見てみるのがいいです。
「事業主貸」は年度終了時に「事業主借」と相殺され「元入金」に振替えられます。
「元入金」は税金が発生したときに減ります。
ですので、売上計上時の仕訳は以下のようにしてもいいわけです。
期中の仕訳
普通預金 117,348 / 売上 129,600
元入金 12,252
ですが、「元入金」は年度中はあまり増減させたくないので、損益に影響を与えない科目として一時的に「事業主貸」で処理をしているわけです。
ですので年度末に「事業主貸」を0円にする処理をします。
決算時の仕訳
元入金 12,252 / 事業主貸 12,252
じゃあ、その他にも売上があり、最終的な納付する税金は15,000円だったとします。
差額2,748円の納付が必要です。
しかし、実際に納付するのは来期です。
法人であれば、「未払法人税等」という科目を使って納税予定額を貸借対照表に載せておきます。
個人事業主なので同じように処理をするとしたら「未払所得税等」ですかね。
(仮にやったら)決算時の仕訳
元入金 2,748 / 未払所得税等 2,748
(仮にやったら)納付時の仕訳
未払所得税等 2,748 / 現金 2,748
でもわざわざこの処理をするのはめんどうなので「未払所得税等」の仕訳はせず、納付時に元入金が減る処理をします。
納付時の仕訳
事業主貸 2,748 / 現金 2,748
まぁこれもこの仕訳の方がわかりやすくていいと思うんですけどね。
元入金 2,748 / 現金 2,748
では逆に還付がある場合はどうなるでしょう。
最終的に納付する税金が10,000円だったとします。
差額2,252円の還付を受けます。
還付時の仕訳
現金 2,252 / 事業主借 2,252
まとめ
売上計上時の仕訳
普通預金 117,348 / 売上 129,600
事業主貸 12,252
決算時の仕訳
元入金 12,252 / 事業主貸 12,252
納付した時の仕訳(納付所得税が15,000円の場合)
事業主貸 2,748 / 現金 2,748
還付された時の仕訳(納付所得税が10,000円の場合)
現金 2,252 / 事業主借 2,252