開業費とは
個人事業主にとって一番最初の確定申告はわからないことだらけです。
その中でもわかりにく処理の一つに「開業費」があります。
開業費とは、開業前にかかった「開業のためにかかった費用」を言います。
個人事業主の場合「個人事業の開業・廃業等届出書」に記載した日を開業日とみます。
この日より前に使った経費が「開業費」ということになります。
「開業費」と費がついていますので、費用項目っぽいですけど、「繰延資産」と呼ばれる資産項目になり、決められた処理方法により費用計上を行います。
開業費の償却方法
「開業費」は償却方法が2つあります。
①60か月の均等償却
②任意償却
任意償却はその名の通り、任意で償却ができます。
よって利益がたくさん出そうな期には多く償却、逆に赤字の時は償却しないということも可能です。
以降の説明は主に「任意償却」で行いたいと思います。
MFクラウド確定申告
1.「決算・申告」→「固定資産台帳」を選択
2.固定資産の追加
「固定資産の追加」をクリックします。
3.各項目に入力
登録のポイント
・勘定科目:「開業費」を選択
・償却方法:「任意償却」を選択
・事業供用開始日:「取得日」と同日
※事業供用開始日とは、事業で使い始めた日を言います。
他の固定資産では減価償却費を計算するのにとても重要な日付になりますが、開業費で任意償却する場合は「費用発生日」にしておきましょう。
・今期償却額:任意金額
※期首残高の範囲内で任意金額を償却できるため、「損益計算書」の「控除前所得金額」を見ていくら償却するかを決めましょう。
・摘要:具体的にわかる内容を記載
事業を行うにあたって開業に必要な費用であることの証明が重要です。
あとは摘要に詳細を入力しておきましょう。
4.経費として計上される金額を確認
経費算入額が減価償却費として仕訳され費用計上されます。
来期の処理について
期が変わったら償却額を設定してやる必要があります。
1.固定資産台帳から「編集」をクリック。
2.今期償却額を入力
3.経費として計上される金額を確認
経費算入額が減価償却費として仕訳され費用計上されます。
まとめ
開業費は少々わかりにくいですが、理解しておくと使い勝手がいい費用性の資産です。