ここの記事は「サラリーマン・OLで確定申告が必要な人は?」で書いた7項目に該当しない人を対象としています。
ざっくり言うと年収2,000万円未満で、給与が1か所からだけで、災害減免法により源泉徴収の猶予などを受けていない人といったところですかね。
ではどんな人が確定申告をした場合税金が戻ってくるのか?
以下のようなケースで税金が戻ってきます。
トピック
- 災害や盗難や横領などで資産に損害を受けた。
- 医療費の支払が家族も含めたくさんあった。
- 寄附金をした。
- 住宅を買った。
- 住宅をリフォームした。
- e-taxで確定申告をする。
- 災害に被災した。
- 外国で所得が生じた。
- 寄附金をした。
では個別のケースごとで説明していきましょう
目次
災害や盗難や横領などで資産に損害を受けた場合
これは「雑損控除」の適用を受ける事ができます。
まずどのような資産の場合認められるのか。
生活に通常必要な住宅、家具、衣類などです。
事業用の資産や別荘、骨董品、貴金属は基本認められません
じゃあどのようなケースで損害を受けた場合に認められるか
・震災、風水害、冷害、雪害、落雷など自然現象の異変による災害
・火災、火薬類の爆発など人為による異常な災害
・害虫などの生物による異常な災害
・盗難
・横領
※詐欺や恐喝の場合認められません。
注意点として震災などの災害で住宅や家財に損害を受けた場合、災害減免法の適用を受ける場合、「雑損控除」は受けられません。
医療費の支払が家族も含めたくさんあった場合
これは「医療費控除」の適用を受ける事ができます。
ただしかかった費用の金額が一定以上でないといけません。
年収200万円以上の場合・・・医療費が10万円以上
年収200万円未満の場合・・・医療費が年収の5%以上
医療費として認められるのは病院にかかった費用だけではありません。
病院に行くための交通費(電車、バス、タクシーなど)
薬局やドラッグストアで買った薬も認められます。
交通費はきちんと証明できるように病院の領収書と一緒にしておくのがいいです。
家族の中で所得がある人が何人かいる場合、一番所得が多い人で申告するとお得です。
ただし医療費が10万円以下の場合は、所得が200万円未満の人でないと医療費控除は受けられませんので、そちらの方がお得です。
寄附金をした場合
これは「寄附金控除」「政党等寄附金特別控除」「認定NPO法人寄附金特別控除」「公益社団法人等寄附金特別控除」「特定震災指定寄附金特別控除」の適用を受ける事ができます。
寄附金は寄附金先によって、所得控除や税額控除を受ける事ができます。
詳しくは別途説明しますが、ここではどのような寄付金があるか紹介をしておきます。
・国又は地方公共団体に対する寄附金
・指定寄附金(公益社団法人、公益財団法人などの団体に対する寄附金で、財務大臣が指定したもの)
・特定公益増進法人に対する寄附金
・特定公益信託の信託財産とするために支出した金銭
・認定NPO法人に対する寄附金
・政治活動に関する寄附金
・震災関連寄附金
今年は東日本大震災がありましたので、震災関連寄附金で控除を受けられる人が多いのではないでしょうか?
これについては詳しくは別ページで説明しようと思います。
住宅を買った、リフォームした場合
これは「(特定増改築等)住宅借入金等特別控除(年末調整で控除を受けている場合を除く)」
「住宅耐震改修特別控除」「住宅特定改修特別税額控除」「認定長期優良住宅新築等特別税額控除」の適用を受ける事ができます。
どのようなものが控除をうける事ができるのか箇条書きにしてみます。
・住宅を新築又は新築住宅を取得した場合
・中古住宅を取得した場合
・増改築等をした場合
・借入金を利用して省エネ改修工事をした場合
・借入金を利用してバリアフリー改修工事をした場合
・省エネ改修工事をした場合
・バリアフリー改修工事をした場合
・認定長期優良住宅の新築等をした場合
・耐震改修工事をした場合
e-taxで確定申告をする場合
これは「電子証明書等特別控除」の適用が受けられます。
これはe-taxを利用して確定申告をする事で、1回だけ受けられる税額控除です。
税金が4,000円減らせる事ができるわけです。
これはかなり大きいですね。
e-taxで確定申告をするのには色々と準備や機器が必要なのですが、通常の確定申告より楽ですので、やってみるのをおすすめします。
詳しくは別ページで説明します。
災害に被災した場合
これは「災害減免額」の適用を受ける事ができます。
先ほどの説明と被りますが、「雑損控除」を受けた場合、こちらの適用は受けれません。
「雑損控除」は所得控除、「災害減免額」は税額控除です。
一概にどちらが有利とは言えません。
適用要件は以下の通りです。
1.災害によって受けた住宅や家財の損害金額がその時価の2分の1以上(保険金などでの補金額を除く)
2.災害にあった年の所得金額の合計額が1000万円以下のとき
外国で所得が生じた場合
これは「外国税額控除」の適用を受ける事ができます。
これは外国で生じた所得には海外の所得税がかけられます。さらに日本の所得税がかかった場合、同じ所得に対して税金が課される事になるので、「外国税額控除」によって調整するわけです。
色々な「控除」について説明しました。
ただ「控除」にも「所得控除」と「税額控除」があります。
税額は所得金額に税率をかけて計算されます。
所得控除はこの所得金額を減らすものです。
それに対して税額控除は税額を直接減らすものです。
多くの場合、「税額控除」の方が税額を減らせる効果があります。