社内の人からこの制度どうなの?
という質問があったので調べてみました。
簡単に説明すると、通勤費や資格取得の費用、スーツ代等の衣服代を給与所得等から減らして所得税を減らせるというものです。
これだけ見ると良さそうですが、けっこう適用要件が厳しい。
給与支払者の証明書は書式が用意されているので、書類を用意する事自体はそんなに難しくはないようです。
目次
・どれくらい控除できるのか?
・特定支出の対象となる支出
・証明書の取得方法
・必要書類
・なぜ最近騒がれているのか?
どれくらい控除できるのか?
給与等の収入金額が400万円で、特定支出が80万円の場合。
控除となるのは13万円。
特定支出が67万円を超えた部分が控除になります。
特定支出の対象となる支出
1 | 通勤費 | 一般の通勤者として通常必要であると認められる通勤のための支出 |
2 | 転居費 | 転勤に伴う転居のために通常必要であると認められる支出 |
3 | 研修費 | 職務に直接必要な技術や知識を得ることを目的として研修を受けるための支出 |
4 | 資格取得費 | 職務に直接必要な資格を取得するための支出 |
5 | 帰宅旅費 | 単身赴任などの場合で、その者の勤務地又は居所と自宅の間の旅行のために通常必要な支出 |
6 | (勤務必要経費) | 下記3つの支出で、その者の職務の遂行に直接必要なもの(支出の合計額が65万円を超える場合には、65万円までの支出に限ります。) |
① | 図書費 | 書籍、定期刊行物その他の図書で職務に関連するものを購入するための費用 |
② | 衣服費 | 制服、事務服、作業服その他の勤務場所において着用することが必要とされる衣服を購入するための費用 |
③ | 交際費 | 交際費、接待費その他の費用で、給与等の支払者の得意先、仕入先その他職務上関係のある者に対する接待、供応、贈答その他これらに類する行為のための支出 |
これを見ると定期代が対象となると思えます。
しかし、給与の支払者から補填される部分があり、かつ、その補填される部分に所得税が課税されていないときは、その補填される部分は特定支出から除かれます。
つまり通勤費が支給されていて、それが所得計算の対象になっている場合は、駄目という事です。
証明書の取得方法
全ての支出には給与の支払者が証明が必要です。
国税庁が書式をしていしますので、それをそのまま使いましょう。⇒こちら
支出者は依頼書を作成し、会社に証明書欄に捺印をもらうという形ですね。
書き方についても一緒に書かれていますので、そちらを参考に。
必要書類
・特定支出に関する明細書
・給与の支払者の証明書を申告書に添付
・搭乗・乗車・乗船に関する証明書や支出した金額を証する書類を申告書に添付
なぜ最近また騒がれるようになったのか?
上記の4と6に改正が行われたからです。
これで以前よりは対象となる人は増えるでしょうからね。
正直、特定支出控除が発生する人ってどれくらいいるんですかね。
高所得者以外はあまり使えないように思えます。
少なくとも私は100万円近い特定支出なんてしないですねー
使えないです。
まとめ
必要書類はこちらから⇒給与所得者の特定支出控除に関する証明書の様式等の制定について
あと支出に対する領収書や明細書の宛名は自分の名前でもらうように注意しましょう。
しかし、会社にどんな資格の勉強をしているとか、いくらのスーツを買ったとか、誰と飲んだとかの領収書を見せるのは抵抗がありますね。