ここで説明する控除項目は通常は年末調整で会社がやってくれるものですので、特に知っておく必要はありませんが、知識として紹介しておきます。
今回紹介する控除項目はキャプチャの↑から上の部分です。
目次
トピック
- 基礎控除
- 社会保険料控除
- 生命保険料控除
- 地震保険料控除
- 配偶者控除
- 配偶者特別控除
- 扶養控除
- 勤労学生、障害者控除
- 寡婦、寡夫控除
- 小規模企業共済掛金等控除(サラリーマン・OLにはあまり関係ないですね)
※順番は私の基準で当てはまる人が多いであろうなというものの順番になっています。
具体的な内容について説明をします。
※2012/03/05現在の法令です
基礎控除
一定の要件に関係なく必ず適用できる控除です。
社会保険料控除
毎月給料から天引きされている健康保険料、介護保険料、厚生年金、雇用保険料の合計金額。
生命保険料控除
保険金の受取人が納税者本人や親族である生命保険に支払った保険料。
地震保険料控除
※平成18年の税制改正で、平成19年分から損害保険料控除が廃止されました。
特定の損害保険契約等に係る地震等損害部分の保険料。
(1)平成18年12月31日までに締結した契約(保険期間又は共済期間の始期が平成19年1月1日以後のものは除く)
(2)満期返戻金等のあるもので保険期間又は共済期間が10年以上の契約
(3)平成19年1月1日以後にその損害保険契約等の変更をしていないもの
配偶者控除
控除対象配偶者とは、その年の12月31日の現況で、以下の四つの要件のすべてに当てはまる人。
(1)民法の規定による配偶者であること(内縁関係の人は該当しません。)。
(2)納税者と生計を一にしていること。
(3)年間の合計所得金額が38万円以下であること。
(4)青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと。
配偶者特別控除
(1)控除を受ける人のその年における合計所得金額が1千万円以下であること。
(2)配偶者が、次の五つのすべてに当てはまること。
イ:民法の規定による配偶者であること(内縁関係の人は該当しません)。
ロ:納税者と生計を一にしていること。
ハ:青色申告者の事業専従者としてその年を通じ一度も給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと。
ニ:ほかの人の扶養親族となっていないこと。
ホ:年間の合計所得金額が38万円超76万円未満であること。
扶養控除
扶養親族とは、その年の12月31日(納税者が年の中途で死亡し又は出国する場合は、その死亡又は出国の時)の現況で、次の四つの要件のすべてに当てはまる人です。
(注)出国とは、納税管理人の届出をしないで国内に住所及び居所を有しないこととなることをいいます。
(1)配偶者以外の親族(6親等内の血族及び3親等内の姻族をいいます。)又は都道府県知事から養育を委託された児童(いわゆる里子)や市町村長から養護を委託された老人であること。
(2)納税者と生計を一にしていること。
(3)年間の合計所得金額が38万円以下であること。
(4)青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと。
寡婦控除
寡婦とは、納税者本人が、原則としてその年の12月31日の現況で、次のいずれかに当てはまる人です。
(1)夫と死別し、若しくは離婚した後婚姻をしていない人、又は夫の生死が明らかでない一定の人で、扶養親族がいる人又は生計を一にする子がいる人です。この場合の子は、総所得金額等が38万円以下で、他の人の控除対象配偶者や扶養親族となっていない人に限られます。
(2)夫と死別した後婚姻をしていない人又は夫の生死が明らかでない一定の人で、合計所得金額が500万円以下の人です。この場合は、扶養親族などのは要件はありません。
寡夫控除
寡夫とは、納税者本人が、原則としてその年の12月31日の現況で、次の三つの要件のすべてに当てはまる人です。
(1)合計所得金額が500万円以下であること。
(2)妻と死別し、若しくは離婚した後婚姻をしていないこと又は妻の生死が明らかでない一定の人であること。
(3)生計を一にする子がいること。
この場合の子は、総所得金額等が38万円以下で、他の人の控除対象配偶者や控除対象扶養親族になっていない人に限られます。
勤労控除
勤労学生とは、その年の12月31日の現況で、次の三つの条件のすべてに当てはまる人です。
(1)給与所得などの勤労による所得があること
(2)合計所得金額が65万円以下で、しかも(1)の勤労に基づく所得以外の所得が10万円以下であること
例えば、給与所得だけの人の場合は、給与の収入金額が130万円以下であれば給与所得控除65万円を差し引くと所得金額が65万円以下となります。
(3)特定の学校の学生、生徒であること(この場合の特定の学校とは、次のいずれかの学校です)
イ:学校教育法に規定する小学校、中学校、高等学校、大学、高等専門学校など
ロ:国、地方公共団体、学校法人等により設置された専修学校又は各種学校のうち一定の課程を履修させるもの
ハ:職業能力開発促進法の規定による認定職業訓練を行う職業訓練法人で一定の課程を履修させるもの
障害者控除
障害者控除の対象となるのは、次のいずれかに当てはまる人です。
(1)常に精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く状態にある人。
(2)児童相談所、知的障害者更生相談所、精神保健福祉センター、精神保健指定医の判定により、知的障害者と判定された人で重度の知的障害者と判定された人。
(3)精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている人で、障害等級が1級と記載されている人。
(4)身体障害者福祉法の規定により交付を受けた身体障害者手帳に、身体上の障害がある人として記載されている人で、障害の程度が1級又は2級と記載されている人。
(5)精神又は身体に障害のある年齢が満65歳以上の人で、その障害の程度が(1)、(2)又は(4)に掲げる人に準ずるものとして市町村長等や福祉事務所長の認定を受けている人で、このうち特別障害者に準ずるものとして市町村長等や福祉事務所長の認定を受けている人。
(6)戦傷病者特別援護法の規定により戦傷病者手帳の交付を受けている人で、障害の程度が恩給法に定める特別項症から第3項症までの人。
(7)原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律の規定により厚生労働大臣の認定を受けている人。
(8)その年の12月31日の現況で引き続き6か月以上にわたって身体の障害により寝たきりの状態で、複雑な介護を必要とする人
小規模企業共済掛金等控除
小規模企業共済等掛金控除は、納税者が小規模企業共済法に規定する共済契約の掛金、確定拠出年金法に規定する個人型年金の加入者掛金及び心身障害者扶養共済制度の掛金を支払った場合に受けられる所得控除の事です。