会社から給与をもらっている人は会社が年末調整をしてくれるので、ほとんどの人は確定申告をしなくて大丈夫ですね。
でも以下の要件に当てはまる人は確定申告が必要となります。
あくまで確定申告をしなければならない人という意味です。
トピック
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①給与の年間収入金額が2,000万円を超える人
②1か所から給与の支払を受けている人で、給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人
③2か所以上から給与の支払を受けている人で、主たる給与以外の給与の収入金額と給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人
(注)給与所得の収入金額から、雑損控除、医療費控除、寄附金控除、基礎控除以外の各所得控除の合計額を差し引いた金額が150万円以下で、給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円以下の人は、申告の必要はありません。
④同族会社の役員などで、その同族会社から貸付金の利子や資産の賃貸料などを受け取っている人
⑤災害減免法により源泉徴収の猶予などを受けている人
⑥源泉徴収義務のない者から給与等の支払を受けている人
※一般的な会社は源泉徴収義務があります。会社は支給給与額から所得税等を引いて(徴収)本人の代わりに毎月納付します。
⑦退職所得について正規の方法で税額を計算した場合に、その税額が源泉徴収された金額よりも多くなる人
(注)給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額に、次の所得は入りません。
1.上場株式等の配当や少額配当などで確定申告をしないことを選択したもの
2.特定口座の源泉徴収選択口座内の株式等の譲渡による所得で、確定申告をしないことを選択したもの
3.源泉分離課税とされる預貯金や公社債の利子
4.源泉分離課税とされる抵当証券などの金融類似商品の収益
5.源泉分離課税とされる一定の割引債の償還差益
6.源泉分離課税とされる一時払養老保険の差益(保険期間等が5年以下のもの及び保険期間等が5年超で5年以内に解約されたもの