開業前にかかったお金は費用にできます。
しかも任意償却であれば好きなタイミングで。
「開業」っていつから?
個人事業主の場合「個人事業の開業・廃業等届出書」に記載した日を開業日とみます。
この日より前に使った経費が「開業のための費用」ということになります。
仕訳では「開業費」という勘定科目を使用します。
「開業費」と費がついていますので、費用項目っぽいですけど、「繰延資産」と呼ばれる資産項目になります。
開業費の仕訳
開業前にかかった費用が500,000円だった場合、仕訳はこのようになります。
開業費 500,000 / 元入金 500,000
※開業費を計上する日は開業日でOKです。
開業費として支出したお金は、事業に対して出資したような扱いになりますので、「元入金」となります。
開業費を費用処理する仕訳
※毎年100,000円償却する場合
・開業費償却 100,000 / 開業費 100,000
または
・繰延資産償却 100,000 / 開業費 100,000
どちらでもOKです。
開業費として処理できる費用
事業を始めるためにかかった費用であれば、基本的に開業費として認められます。
ただし、家賃や水道光熱費など、毎月定期的に発生するような費用は開業費になりません。
当たり前ですが、領収書等開業にあたってかかった費用であるという証明ができないと「開業費」にはできません。
また金額が10万円以上の固定資産も開業費にできません。
経費処理するタイミング
任意償却が可能な繰延資産の未償却残高は、いつでも償却費として必要経費に算入することができます。
開業費の償却費の計算
①「60か月の均等償却」
又は
②「任意償却」
例えば、開業費が500,000円を償却する場合
①「60か月の均等償却」
1年目:100,000円償却
2年目:100,000円償却
・・・
5年目:100,000円償却
②「任意償却」
繰延資産額の範囲内を償却金額が自由で、下限が設けられていません。
支出の年に全額償却しても全く償却しなくてもよく、好きな期に償却できるというわけです。
しかも、いつまでに償却しなさいという規定もありません。
なので6年目以降まで償却しないでも大丈夫ということです。
つまり、
1~5年目:償却なし。
6年目:200,000円償却。
7年目:300,000円償却。
ということも可能なわけです。
かなり自由度が高い。
※所得税法施行令第137条第1項第1号、第3項
まとめ
好きな期に好きな金額(開業費の範囲内)で費用処理できるってすごく使えます。
赤字の期は使わず黒字になった時にまとめて処理。
こんな風に使える費用ってそうそうないです。