「この支出は経費として認められるのか?」
これは個人事業主にとって気になることです。
例えば、スポーツジムの会費
事業を行ううえで健康維持は大事。
そのためにもスポーツジムで体を鍛えることは事業を維持していくためにも必要!
なんて理由で経費として計上できるか。
結論としては無理でしょうね。
そもそも福利厚生制度とは、使用者が労働者やその家族の健康や生活福祉を向上させるために行うためのものです。
なので、個人事業主が自分の健康のために支出する費用は福利厚生費として認められるものではありません。
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民主党の小見山幸治参議院議員。
自身の資金管理団体「未来改革幸山会」が「スポーツクラブ会費」の名目でトレーニングジム運営会社の「RIZAP(ライザップ)」に75万円を支出。
支出は小見山氏自身のスポーツクラブ利用料。
このニュースを見た時は
「議員活動を行うには体力が必要だから健康維持のため」
という理由でなのかなと思いました。
しかし実際の説明としては
「ライザップの肉体改造がどのようなものか体験し て見識を高め、スポーツ振興に役立つのか確かめるため」
「政治活動の一環で、支出に問題はないと認識している」
確かに
岐阜県自転車競技連盟 会長
岐阜県武術太極拳連盟 会長
岐阜県クラブバスケットボール連盟 名誉会長
岐阜県生涯スポーツ連盟 会長
とまぁ色々なスポーツに関わる会長さんをやられているようです。
でもだからってライザップに通うことは関係ないだろうよ。
テレビやネット上で多方面から批判されて削除したようですが、なんで認められると思ったかですね。
この場合、本気で認められると思ったか誰も気づきやしないだろうという気持ちからなのか判断が謎ですが、少しでも疑問に思う人はいなかったんですかね。
つまり、政治活動にしろ事業活動にしろ、必要な費用であれば認められるわけですが、それを見る人が見た時にどう思うかポイントなわけです。