会社ではもちろん、個人事業者でも利用できます。
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福利厚生費とは・・・使用者が労働者やその家族の健康や生活の福祉を向上させるために支出する費用をいいます。
具体的には、住宅手当、家賃補助、社宅・独身寮、がん検診等の法定健康診断への上積み、法定の育児・介護休業への上積み、慶弔・災害見舞金、運動施設や保養所などの余暇施設、文化・体育・レクリエーション活動の支援、資格取得や自己啓発の支援、財形貯蓄制度、社内預金、社員食堂など、様々な制度があります。法定外福利費とは、これらの法定外福利厚生制度にかかる費用
Q1 福利厚生とは一般にどのような制度を指すのですか。
以上の文章から見てもわかるように福利厚生費の範囲はとても広いです。
本では福利厚生費をうまく活用しようと書かれています。
福利厚生費は大企業のみならず、中小企業、零細企業にも認められています
社長1人しかいない会社であっても、普通に福利厚生費を出すことができるのです。
というより、中小企業こそ福利厚生費を活用するべきだと筆者は思います。
色々な例が出されて説明されています。
・昼飯
・夜食
・飲み代
・レジャー費用
・旅行費用
あと福利厚生費でないですが、「会議費」もなかなか使えそうです。
・半額以上を社員が負担すること
・一ヶ月の会社の負担額が3,685円以内である事
以前にまかない飯について書いたのですが、そこでは社員が半額以上を負担する事は書いてなかったです。
昔、アルバイトしている時にまかない飯でお金を少し取られていた時は、こんな小額取るなよと思ってましたけど、そういう理由があったんですね。
〔給与等とされる経済的利益の評価〕
36-38(食事の評価)
36-38の2(食事の支給による経済的利益はないものとする場合)
・残業したり、宿直勤務をする職員に対して支給する事が可能
・会社が買って社員に支給したという事にしなければならない
「深夜勤務に伴う夜食の代金の一部を会社が支給する事(以下深夜食事補助)」ができるのは知っていましたけど、実際の食事を支給する事も可能なんですね。
知りませんでした。
深夜食事補助は時間帯が午後10時から翌日午前5時までの間に勤務を行う者なので、かなり幅が狭いです。
それに比べると夜食の現物支給は条件がゆるいのでいいですね。
深夜勤務に伴う夜食の現物支給に代えて支給する金銭に対する所得税の取扱いについて
ちなみに国税庁のサイトの中に夜食に関して明記しているものが見つけられませんでした。
個人事業者の夜食については、税務署としてはどういう判断なんですかね。
個人事業一人でやっている場合、通常業務と残業の区分けはできるんですかね。
以下の3つについては、また別で書きます。
・飲み代
・レジャー費用
・旅行費用