節税方法と脱税

節税をしたいなら期中に最低3回は仮の確定申告書を作成するといい

更新日:

さて、年が明けました。
年末年始は確定申告の処理をぼちぼちをやってました。

MFcloud

やってみての感想
「(少なくとも)期中に最低3回は仮の確定申告書を作成するといい」
です。

決算書の作成ではなく、申告書の作成としたのは、税金がいくらになるかまでを見た方がいいからです。

なぜ期中に仮の確定申告書を作成した方がいいのか?

個人事業主の方で、毎月きっちり経理処理をしている人ってどれくらいの割合なんですかね。
本来、毎月行った方がいいんでしょうけど、習慣になってないとめんどくさいです。
普段の仕事は経理ですが、自分事になると面倒で後回しにしてしまうでしょうね。

でも途中で締めて業績を確認した方がいいです。
というのも年末で利益がたくさん出てるのがわかっても、どうにもできません。
素直に計算した税金を払うしかありません。

しかし、前もって利益がどれくらいになるか見通しがわかれば、投資につながる費用を捻出することでの節税が可能です

費用となるものを考える

例えば…
現在利用中のパソコン。
購入してからある程度年数が経過しているためか、最近操作が重くなっている。
買い替えようかどうしようか迷っている
そんな状態であれば、買い替えてパソコン代を費用計上するといった判断ができます。
※金額によっては取得年度に全額費用できない場合がありますので、下記の注意点で確認ください。

他にも古くなったプリンターの買い替えや書籍の購入や、セミナーの参加などに投資するのもいいですね。
不用品を捨てて廃棄費用を計上するのもいいと思います。

これらは、確定申告時に利益が思った以上に出てたとわかっても、どうもできません。

家事関連費として、「家賃」や「水道光熱費」などの家計支出を事業費用として一部費用として計上することは可能です。
(※経費になるのは、業務遂行上直接必要であったことが明らかに区分できる場合のその区分できる金額に限られます。)

家事関連費もあくまで実際に支出している費用の一部を費用とするものです。
当たり前ですが、実際に支出していないものを費用することができません。

そのためにもある程度の時点時点で利益をどれくらい出るかを見ておくといいわけです。

どれくらいの頻度でやるといいのか

毎月経理処理をして利益の推移を確認していくのが理想ですが、まぁめんどくさいですからね。
まずは期中3回、4月末・8月末・10月末でやってみてください
ただこれをやることによって、税金を考えるだけでなく、これからどうしていくべきかも見えてきます。
そうなったら毎月やった方がいいと思うようになるんじゃないかなと思いますね。

まとめ

私の副業収入は雑所得での申告になりますが、試しに個人事業主として申告書を作成してみました。
クラウドの確定申告サービスを試してみたかったので。
以前に一通りの機能を使ってはみましたが、申告書の作成まではしませんでした。
今回やってみましたが、いやーあらためてクラウドの確定申告サービスの便利さを感じました。

※注意点

①費用となる支出について
費用として認められる支出は、あくまで営業活動上必要となるものだけです。
自己利用の支出は費用として認められません。
費用の目的を説明できる状態にしましょう。
やさしい必要経費の知識

②固定資産になるもの、ならないもの
支出金額が一定の金額以上の場合、支出金額全額が費用とならず、減価償却資産となり、決められ期間に按分して費用としなければなりません。

取得時に一括で費用処理か、複数期間で費用処理かの判断は以下のものを参考にしてください。

要件1(青色申告、白色申告どちらも可)
1.使用可能期間が1年未満のもの
2.取得価額が10万円未満のもの
No.5403 少額の減価償却資産になるかどうかの判定の例示

要件2(青色申告のみ)
1.特例の概要
取得価額が30万円未満である減価償却資産
2.取得期間
平成18年4月1日から平成28年3月31日までの間に取得
3.適用対象法人
青色申告法人である中小企業者又は農業協同組合等に限られます。
中小企業者とは・・・
(1)資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人
(2)資本又は出資を有しない法人のうち、常時使用する従業員の数が1,000人以下の法人
4.備考
適用を受ける事業年度における少額減価償却資産の取得価額の合計額が300万円が限度
No.5408 中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例

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