結構前にこのような記事を書きました。
あらゆる領収書は経費で落とせる。「昼食代」「夜食代」
著者は「大村大次郎」さん
元国税局調査官。
こういった本を出しています。
読んで損はない内容です。
経理としてけっこう参考になりました。
私はこれらの本の内容は間違っていると言いたいわけではありません。
ただ受け取り方によっては、なんでもかんでも費用にできると思ってしまうのは危険かなと。
経費にできるどうかの判断は
「事業を営む上で必要な費用であるかどうか」
これだけです。
まぁこの点は書籍の中にも「利益を生み出すためでない費用は経費にできない」と書かれていますが。
例えば、スーツ代は経費になるでしょうか?
客先へ出向くために必要であれば、経費として認められるでしょう。
でも年に30着分のスーツ代が経費として計上されていた場合はどうでしょう。
仕事によってはそれくらい必要な場合もあるかもしれませんが、一般的に年にそんなたくさんのスーツを必要とするとは考えられません。
したがってプライベート用のスーツでると見られて経費として認めてくれない可能性もあります。
つまりは、何であれば経費にできるというわけではなく、事業を営み収益を上げるために必要なものだから経費に認められるわけです。
先ほど例に上げたスーツ30着も、業務遂行上必要であるときちんと説明して納得してもらえるのであれば、経費とすることも可能です。
納得させることができればですが・・・
ちなみに賄賂につながるような支出は、収益を上げるための支出といえども認められませんのでご注意を。
まとめ
経費にできるかどうかは、「事業を営む上で必要な費用であるか」を「きちんと説明がつくか」です。