白色申告について
白色申告は青色申告よりは簡易的な記帳方法が認められたり、保存する書類や帳簿も少ないです。
作成する帳簿は「収入金額や必要経費を記載した帳簿」「業務に関して作成した上記以外の帳簿」となっています。
ただ青色申告で受けられるようなメリットが少ないです。
65万円や10万円の控除は使えません。
妻や子供への給与も全額費用にできる「青色事業専従者給与」も使えません。
白色申告のなくなったメリット
これまでは300万円以下は帳票の作成義務がありませんでした。
しかし平成26年1月から所得金額にかかわらず「記帳作成が必要」になったのです。
所得税の申告の必要がない者も、記帳・帳簿等の保存制度の対象です。
個人で事業を行っている方の帳簿の記載・記録の保存について
白色申告の帳簿保存期間
帳簿や書類を5年間。
(記帳制度適用者が記帳制度に基づいて作成した帳簿については7年間)