ざっくりとした判断基準
申告書がAとBで2種類あるのは、「申告書A」では4種類の所得にしか記入欄がなく、それに対して「申告書B」は全ての所得に対応しています。
つまりは、「申告書A」では申告できる所得が少ないので、申告したい所得の欄がなかったら「申告書B」を選択するしかないわけですね。
どっちで申告すると税金上有利になるとかはありません。
なのでざっくり分けると
会社員 →「申告書A」
個人事業主 →「申告書B」
正確ではありませんが、まずこの分類の理解しておけばOKです。
「申告書A」で申告する会社員としては以下のような人たちがいます。
・年間の給与収入金額が2,000万円を超える人
・年末調整されなかった人
・医療費控除を受ける人
・住宅ローン控除を受ける人
・地代やアルバイト収入などがあり、これらの所得の合計金額が年間20万円を超える人
・給与を2ヶ所以上から受けていて、年末調整されなかった給与の収入金額と副収入による所得の合計金額が年間20万円を超える人
ただし、サラリーマンでありながら、個人事業主として所得を得ているのであれば、それは事業所得になりますので、「申告書B」で申告します。
10種類の所得と利用する申告書
所得の種類 | 所得の説明 | 申告書A | 申告書B | |
① | 事業所得 | 物販業、サービス業、農業など事業による収入 | 〇 | |
② | 不動産所得 | マンションやアパート、駐車場などの賃料による収入 | 〇 | |
③ | 利子所得 | 預貯金や公社債の利子、信託の収入の分配などによる収入 | 〇 | |
④ | 配当所得 | 株の配当金や投資信託の分配金などによる収入 | 〇 | 〇 |
⑤ | 給与所得 | 会社員が勤務先から受け取る給料や賞与 | 〇 | 〇 |
⑥ | 山林所得 | 山林伐採業務などによる収入 | 〇 | |
⑦ | 退職所得 | 会社員の退職金などの収入 | 〇 | |
⑧ | 譲渡所得 | 土地、建物などの譲渡の収入 | 〇 | |
⑨ | 一時所得 | 生命保険の一時金、競馬や競輪の払戻金 | 〇 | 〇 |
⑩ | 雑所得 | 他の9種類の所得のいずれにも当たらない所得。 公的年金等、著述家や作家以外の人が受ける原稿料などの収入 |
〇 | 〇 |