各種証憑書類について

青色申告の帳簿は申告時に提出は不要で保存は7年

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帳簿の保存方法

保存の方法に決まりはありません。
順番にならべておきなさいというルールもありません。

「保存をしておきなさい」というルールがあるだけです。

なので、一般的な処理方法であるスクラップブックに貼っておくというのは、決まりがあるわけではなく、保存が楽だからです。
人によっては月ごとに封筒に入れているだけという人もいます。

どちらにしろ日付順にしておくのがいいでしょう。
ただそこで問題になるのが、何の日をもって管理するべきかです。
自分にとってどっちが探しやすいかで決めましょう。

支払方法による帳簿管理ルールの例

・現金払いやクレジットカード払いの領収書
ノートやスクラップブックに「支払い日」or「カード利用日」の日付順でに貼るのがいいです。
別に丁寧である必要がありません。
量が多い場合は日ごとで区切る。量が多くない場合は月で区切るようにします。
交通費など領収書のない費用はノートのスペースを利用してメモを残しておきましょう。
内容として「日付」「経路」「目的(行先)」「値段」

クレジットカードの明細はそれだけでまとめておきましょう。
引き落とされたら確認します。
※クレジットカードの明細があるからといって、レシートや領収書は捨てないでください。

・掛支払いでの請求書
掛取引で、取引条件がさまざまある場合、計上日で処理するか支払日で処理するか迷うところ。
私の場合は、支払日でまとめています。
これは掛取引で問い合わせがある場合、支払いがどうなっているかがほぼ100%だからです。
つまり、支払日でまとめておけば、原紙である請求書をすぐ確認できるからです。

・見積書・納品書・注文書等その他の書類
書類ごとに取引先ごとで日付順で管理するのがいいでしょう。

保管は1年後ごとに箱にまとめる。
※年度が異なる書類が混在しないように。

帳簿書類の保存期間

帳簿書類の保存期間は、最長7年(一部5年)
保存期間の数え方は、確定申告の申告期限を基準に1年単位です。
平成27年の確定申告分は、翌年28年3月から数えて7年後の平成35年3月までが保存期間となります。
箱は年度と廃棄予定日を記載しておきます。

まとめ

正直あまり見返ることはないと思います。
なのでルールを決めてしまって、それにしたがって管理をしておくというのが一番楽です。

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