各種証憑書類について

本来1枚の領収書を2枚の別けるのOKか?

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そもそも領収証を別けることってあるのかと思われるかもしれませんが、やりたくなる理由があるんですよね。

①固定資産を購入でのケース

固定資産とは、事業を営む上で長期使用するために取得した資産のことをいいます。
しかし、長期に利用するといっても全てというわけではありません。
100円のハサミだって長く使用しますが、固定資産ではありません。

長期使用する資産で取得価額が10万円以上のものです。
※特例があります。

固定資産は、取得した年度に全額経費にするのではなく、耐用年数にわたって経費化します。(減価償却といいます)

例えば、取得価額が150,000万円、耐用年数は5年間。
この場合、5年間に渡って毎年30,000円が経費として処理します。

なぜこのような処理をするのか?
会計的な側面もありますが、税の側面からいうと、脱税逃れを防ぐためにです。

納税者としては税金はなるべく少ないほうがいいです。
税金を少なくするためには、利益を少なくする必要があります。
その時に高額なものを購入して、全額経費にできたら利益を少なくすることができます。

そんなことはさせないためにも、決められた期間で費用化しないと駄目というわけです。

なので、10万円にならないように領収書を別けたいという気持ちになるわけです。

じゃあ別ければいいかというと、そんなことは認められません。
例えばデスクトップ型のパソコン。
モニターとパソコン本体の値段が3万円と9万円だったとしても、一体と見られますので、12万円のパソコンと見ます。

※特例
A:少額減価償却資産の特例
平成28年3月31日までに取得した取得価額10万円以上30万円未満のものは、その取得価額の合計額のうち300万円に達するまでは必要経費に算入できるます。
対象者は青色申告者を提出する中小企業者等
・資本金または出資金が1億円以下の法人
・常時使用する従業員数が1,000人以下の法人、個人事業主
以下の場合、資本金が1億円以下でも対象外。
・大規模法人(資本金が1億円超または常時使用する従業員数が1,000人超の法人)から2分の1以上の出資を受ける子会社
・2以上の大規模法人から3分の2以上の出資を受ける子会社

B:一括償却資産
取得価額10万円以上20万円未満のものは、3年間で均等償却を選択することができます。

②接待交際費でのケース

社外の人と飲食等で1人当たり5,000円以下の飲食費は交際費等から除かれます。
※飲食等の領収書に参加者名や参加人数がわかるような書類が必要です。

交際費でない場合、会議費とか雑費で処理をします。

交際費とそれ以外で何が違うかというと、費用にできるかできないかです。
中小企業の場合、
A:800万円以下の交際費等の全額損金算入
B:接待交際費の50%の損金算入
どちらかで処理します。

ですので800万円を超えたくないと考えて、領収書を分割して1人当たり5,000円にならないようにしたい気持ちになる経営者もいます。
ただ、同じ日に同じお店で同じ参加者の領収書が2枚あったら一つのものとしてみますので、無意味ですけどね。

ちなみに1人当たり5,000円を超えた分が交際費になるのではなくて、全額が接待交際費となります。

まとめ

下手な小細工はしない方がいいです。

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