各種設定

02事務所の設定

更新日:

「事務所の設定」には色々な項目があり、事業所の設定と重なる部分があるので、合わせて理解をしていくのがいいでしょう。

項目には、変更ができるものとできないものがあります。
また変更ができるものにも、他への影響が大きいものと少ないものがあります。
ここでの説明は影響が大きいものだけ取り上げて説明しましょう。
ケースCとDは現状をそのまま設定すればいいので、戸惑うことはないと思いますが、各種設定がどのように他に影響するのか理解しておくようにしましょう。

項目は以下の通りです。

メニュー

説明

途中変更の影響

チェック

基本設定

事業所名

屋号もしくは個人名を記入。ここで入力しておけば申告書で記載する手間を省ける

変更可

氏名

変更可

電話番号

ここで入力しておけば申告書で記載する手間を省ける

変更可

事業所区分

システムで決まるので変更できない

変更不可

申告区分(提出書類)

一般か不動産か両方か

設定保存後、不動産所得の勘定科目が作成されます

設定を保存した後は、不動産所得の勘定科目は削除することはできません。

変更可だが影響有

申告区分

青色申告か白色申告か

変更可

業務区分(複数選択可能)

選択した業種によって各機能が便利にカスタマイズされる予定とのこと。消費税での課税事業を選択すると表示される。

変更可

都道府県

製造原価科目の利用

設定保存後、製造原価報告書用の勘定科目が作成されます。

設定を保存した後は、再び勘定科目を利用しない設定に戻すことはできません。

変更可だが影響有

会計期間

会計期間

変更不可

消費税

課税形式

変更可だが影響有

端数処理

減価償却

償却費の記帳方法

変更可だが影響有

メール設定

ウィークリー

変更可

新機能等のお知らせ

変更可

口座情報の取得状況通知

変更可

CSV

文字コード

変更可

帳票設定

貸借対照表(期間推移/残高試算表)

変更可

事業所番号

変更不可

問い合わせ時に利用

変更不可

このうちで要注意なのはチェックに◎が付いている4つ。

それ以外は後から変更しても影響はほぼないので、さらっと済ませましょう。
あと「申告区分(提出書類)」と「製造原価科目の利用」も一度設定したら戻すことはできませんが、数字に影響を与えるものではないので、万が一設定してしまって問題ありません。

消費税-課税形式

影響は非常に大きい設定です。
きちんと理解した上で設定を行わないといけませんので、これは別途説明します。

ちなみに、消費税はすべての個人事業主や法人が対象になるわけではなく、納税の義務が免除されるケースもあります。
免除されるケースは、「その課税期間の基準期間」における課税売上高が1,000万円以下の事業者です。
原則「その課税期間の基準期間」とは、個人事業者の場合は前々年、法人の場合は前々事業年度です。

例外もありますが、このようなケースであると理解しておきましょう。

減価償却-償却費の記帳方法

数字に影響はありませんが、表記方法に大きな違いが出ます。
どちらがいいということはありませんが、違いは理解しておいた方がいいので、別で説明します。
ちなみに私の好みは「間接法」です。
「直接法」だと対象の固定資産金額が年々減っていくため取得原価が分からなくなります。
それに対して「間接法」は固定資産金額は変わらず、固定資産価値の減少を減価償却累計額で見るため、取得原価を残しておくことが出来ます。

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