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副業が会社にばれるケース

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副業の収入が会社にばれないようにするためには、確定申告の時に普通徴収をする事により、副業収入にかかる住民税は「自分で納付」する事ができ、会社へ知られる事はありません。

しかし、損益通算をする事により、節税をする場合、これには当てはまりません。

損益通算を利用することにより、所得金額を0円にする事も可能です。
それにより給与から差し引かれていた所得税は全額還付されます。
これは会社にはばれません。

ただし注意が必要なのは住民税です。
住民税は1/1~12/31の所得から計算して納付する金額が決まります。
会社では、1/1~12/31の所得を市区町村に連絡をします。
ここで連絡する数字は年末調整で計算された数字ですね。

市区町村では、会社から来た金額と、確定申告により申告された金額を突合せします。

確定申告の数字は、年末調整された後の金額に医療費控除や住宅ローン控除などの調整をした後の金額なので、こちらが最終的な課税所得になります。
この課税所得をもとに住民税を計算して、会社に月々徴収してくださいねと通知を出します。

課税所得が2,600,000円の場合
住民税は約230,000円です。
それを12ヶ月で割り、会社が徴収し毎月納付します。
月々約19,000円

住民税の計算式は以下
1.給与の収入金額(年収)-給与所得控除=給与所得
2.給与所得-各種所得控除=課税所得
3.所得割(課税所得×税率)+均等割-調整控除=住民税

つまり、課税所得が0円になるということは、住民税も少なくなります。
3の式
0+均等割-調整控除=住民税

均等割
市民税3,000円(年額)+県民税1,000円(年額)=4,000円
※市区町村により異なる場合あり。

調整控除の計算式(課税所得金額が200万円以下の場合)

A:所得税との人的控除額の差の合計額
B:合計課税所得金額
市民税:AとBのいずれか小さい金額×3%
県民税:AとBのいずれか小さい金額×2%

B=0であるので、調整控除は0

住民税は
0 + 4,000 - 0 = 4,000
月々の会社徴収
4,000円/12ヶ月=約333円

確定申告前は月々約19,000円

会社はおかしいと思うでしょうね

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